ダウンロードされたPDFをそのまま送付される場合は必要ありません。
ただし、ダウンロードしたPDFを印刷してお客様に送付する場合は、印紙が必要となります。

=国税庁ホームページより=
1.請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/inshi/5111/01.htm

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